信頼できる家族と契約を交わす、新しい財産管理の仕組み
信頼できる家族と、財産管理について信託契約を結ぶのが「家族信託」です。信託銀行などの金融機関ではなく家族に管理を託すものなので、高額な信託報酬などはかからず、誰にでも活用できます。
委託者と受益者は同じでも問題ありません。親が委託者、子が受託者となって、親の自宅などの財産を子が管理するのが代表的なケースです。
85歳以上では4人に1人が認知症になると言われる現在。財産を所有する方が認知症になった場合、その資産はすべて凍結されます。親の生活を守るためであっても、子が認知症の親の財産を処分したり、活用することはできません。そうした事態にもしっかり備えられるのが家族信託です。
本人が認知症になってしまった場合、財産を動かせるかどうかがポイント。
制度の目的は被後見人の財産を守り、目減りを防ぐこと。財産を減らす行為は、相続対策のためでもできない。
現金を収益不動産に組み替えるなどの大きな判断も、相続対策の一環として柔軟に行える。
法定相続の概念にとらわれず、柔軟な資産継承ができるかどうかがポイント。
「長男に引き継ぐ財産を、いずれは次男の子ども(孫)に回したい」など二次相続以降の資産継承の指定はできない。
遺言の限界を超えて、家族の想いを大切にした資産継承が可能。